最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)17 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原決定の判断が憲法に違反するというものであつて、刑訴応
急措置法一八条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年三月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、原決定の判断が憲法に違反するというものであつて、刑訴応
急措置法一八条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年三月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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