大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)17 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定の判断が憲法に違反するというものであつて、刑訴応

急措置法一八条一項の抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年三月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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